Uside(ユーサイド)実状把握後に抗議を行った際の回答
アクセス解析の最終結論を、Uside(ユーサイド)掲載後10日位で電話にて株式会社セントラルマーケットに伝え、民法 第704条 悪意の受益者の返還義務等により広告の契約解除、掲載中止及び広告料金の返還を求めた。
以下、株式会社セントラルマーケット側から出された回答。
株式会社セントラルマーケット 専務取締役 岩間 一能の回答
- 原告Webサイトに訪れているのは、普通のUside(ユーサイド)ユーザーである。
- 何度も同じ人が広告をクリックしているのは、記事を見たユーザーが、興味を持たれて何度も訪れるので、珍しい事では無い。
- 同時刻に、広告リンクを2つクリックしているのも、普通のUside(ユーサイド)ユーザーである。
- (1)(2)(3)は、会社としての回答で間違い無い。
- 広告契約解除、掲載中止、広告料金の返還はできない。
株式会社セントラルマーケット 専務取締役 岩間 一能 回答
株式会社セントラルマーケットとの交渉が決裂した為、訴訟する。